2022年に大阪府堺市のマンションで、初老の隣人男性に暴行を加え死亡させたとして、1審で懲役12年を言い渡された男(34)。判決を不服として、大阪高裁に控訴したことが分かりました。
1審判決によりますと、楠本大樹被告(34)は2022年11月、堺市中区のマンションで、隣人の唐田健也さん(当時63)に暴行を加え、両側気胸で死亡させました。
法廷での医師の証言によれば、唐田さんの遺体は肋骨が20か所以上で完全に折れていて、折れた肋骨が肺に刺さったとみられています。
また楠本被告は、死亡に至った暴行以外にも、その約1か月前から、拳で腹部を殴るなどの暴力を唐田さんに常習的に振るっていました。
▼「誓約書」を書かせ金銭搾取も
加えて楠本被告は、▽被告の携帯電話機を壊したことの弁償代や、▽唐田さんが自宅の鍵をなくした際に被告が見つけたことの“謝礼”などを被告に支払うという「誓約書」を唐田さんに書かせ、金銭搾取にも及んでいました。
▼「ボクシングジムの練習生でありながら…」判決は懲役12年
大阪地裁堺支部は6月5日、「ボクシングジムの練習生でありながら、根拠の乏しい理由で金銭を請求する中で、ささいな言動にイライラするなどの理由で常習的に暴行を加えていて、動機・経緯は身勝手かつ理不尽」と批判。
「傷害致死に至っては、交通事故や高所からの転落に比肩するような強い暴行を多数回加えており、亡くなった被害者の身体的・精神的苦痛は想像するに余りある」として、楠本被告に懲役12年の判決を言い渡しました。
▼面会取材では「よほどのことがない限り控訴するつもりない」と語っていたが…
大阪地裁堺支部によりますと、楠本被告はこの判決を不服として、6月13日付けで大阪高裁に控訴したということです。
楠本被告は、判決前のMBS記者の面会取材では「よほどのことがない限り控訴するつもりはないですし、(判決を)真摯に受け入れて服役しようと思っています」と述べていました。
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