日本郵便は、10月以降に手紙の料金を現在の84円から110円にするなどの郵便料金の一斉値上げを、6月13日に総務省へ届け出ました。

切手の貼り忘れなどによる料金不足の場合、どのような対応をすれば良いのかを調べてみました。

料金不足も“ひとまずお届けすることにしました”と…

今年1月に記者の元へ、知人からの「切手を貼り忘れたはがき」が届きました。
日本郵便からの『料金不足のお知らせ』というはがきと一緒に届いています。

記者のもとに届いた「お知らせ」(一部加工しています)

そのお知らせを見てみると…
「この度、お届けしました郵便物等は“料金が63円不足”しておりますが、郵便物等を迅速・簡便にお受け取りいただけるよう、ひとまずお届けすることといたしました」と書かれていました。

そして、はがき裏面にある2つの方法のどちらかを選んでくださいというのです。

記者に届いた「料金の不足のお知らせ」はがきの裏には、以下のように書かれていました。

1.郵便物等をこのままお受け取りになる場合
  ― 不足料金をお支払いいただきます ―


2.郵便物等をお受け取りになりたくない場合
  ― 不足料金をお支払いにならなくて結構です ―

このはがきを受け取った記者は、切手の貼り忘れの郵便物やはがきなどは送り主に戻るものだと思っていました。

そこで、切手の貼り忘れなどによる料金不足の場合にはどう対応しているのかを、日本郵便・信越支社の担当者に聞いてみました。

料金不足の場合は原則“差出人に返す”が…

料金不足がわかった場合、その郵便物は原則として差出人に戻されます。

ただ、差出人の郵便局で料金不足がわかれば一旦差出人の住所に送り戻しますが、それ以外の郵便局で発見された場合には、料金不足のお知らせを添えたうえで、そのまま受取人に配達するそうです。

日本郵便・信越支社の担当者によりますと、受取人に配達された場合には、
◇不足分の料金を支払った上で「郵便物を受け取る」 または
◇料金を支払わず「郵便物の受取りを拒否する」 
どちらかの選択ができるとしています。
(受け取りを拒否された郵便物は差出人に返送されます)

こうした対応については、日本郵便の内国郵便約款・第82条に定められていて「料金未払又は料金不足の郵便物で特殊取扱としないものについては、受取人がその支払うべき金額を支払った場合は、これをその受取人に交付します」としています。

なお「お知らせ」を受け取った記者は郵便局に行き、不足分の63円を支払った上で知人からのはがきを受け取りました。

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