男性から性別を変更した女性が、性別変更前に凍結保存していた精子でもうけた子どもとの親子関係を法的に認めるよう求めた裁判で、最高裁は親子関係を認める初めての判断を示しました。
戸籍上の性別を男性から変更した40代の女性は、性別変更前に凍結保存していた精子を使ってパートナーの女性との間に2人の娘をもうけましたが、娘の認知届が受理されず、これを認めるよう訴えを起こしました。
2審の東京高裁は、▼性別変更前に生まれていた長女については認知を認めたものの、▼性別変更後に生まれた次女については認知を認めなかったため、上告していました。
最高裁はきのうの判決で2審判決を破棄し、女性と、性別変更後に生まれた次女との親子関係を認める判断を示しました。理由として最高裁は、「性別変更を理由に子が認知されなければ、子の福祉や利益に反するのは明らかだ」としました。
血縁上の親が性別を変更した後に生まれた子について、最高裁が法的な親子関係を認めたのは初めてです。
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