兵庫県尼崎市にある信用組合の支店で、20代の男性職員が客から集めた定期積金の掛金計100万円あまりを着服していたことがわかり、懲戒解雇されました。

 懲戒解雇されたのは、兵庫県尼崎市にある「兵庫ひまわり信用組合」の尼崎支店の渉外係に勤めていた20代の男性職員です。

 兵庫ひまわり信用組合によりますと、男性職員は去年11月から今年4月にかけて、担当していた9件の客から集めた定期積金の掛金を客の口座に入金せず、合計106万円を着服していたということです。

 今年4月、職員が担当していた客から「定期積金証書の掛金払い込み領収欄に領収印が正確に押されていない」と連絡があり、金融機関側が調査したところ、着服が発覚したということです。

 職員は、聞き取りに対し、「消費者ローンの支払いに使った」と話しているということです。

 兵庫ひまわり信用組合は、警察に被害届を出していて、男性職員は6月3日に全額弁済しています。

 兵庫ひまわり信用組合は、「コンプライアンスに係る教育・指導の徹底、更なる牽制機能の強化などを図り、信頼回復と再発防止に向け役職員一同全力で取り組む」としています。

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