埼玉県・桶川市の中学校で4月に配られた校則に「授業中は水分を取らないことがマナー」と書かれていたということです。一体どういうことなのでしょうか。
授業中 水分補給はマナー違反?中学校の校則が物議
熊崎風斗キャスター:
“ある中学校”の校則に、水筒の使用について「マナーとして、教員の説明中や生徒の発表中に基本的には飲んではいけない」と書かれていました。これに対して、保護者から「ルールをやめてもらいたい」という声がありました。市の教育委員会は「禁止しているわけではない。教員に許可を得ればOK」としました。
井上貴博キャスター:
この学校の事情がわからないので、一部の子の悪ふざけが行き過ぎて、仕方なく校則になったのかもしれませんが、他のやり方があったのではないかと思いますし、得てして校則を厳しくする・管理を強化すると、学校の信頼や評判が落ちる方に行きやすいので、もったいないなと思います。
萩谷麻衣子弁護士:
今の暑さは昔の暑さと違うので、昔は「このぐらい我慢できたでしょ」というのは通らないと思います。水は飲んでも良いんじゃないでしょうか。
ホラン千秋キャスター:
昨今は「熱中症は危険だから積極的に飲んでください」と言われている中で、あえてこれをルールにした背景は気になります。
禁止しているわけではないですが、ルールであるがゆえに、注目を集めたくない、先生の流れを切りたくない、という気持ちから我慢して熱中症になってしまうと、本当に命に関わることがあるので、より良い形があったらいいなと思います。
井上キャスター:
そこで「マナー」という言葉にしたのかなと思うんですが、にしても、ってことですよね。
萩谷弁護士:
水を飲むことは、マナーの問題ではなくて、生死の問題になってきますからね。
職業別“水分補給のタイミング”調べてみた
熊崎キャスター:
バスの運転手は乗務中に水分補給しているのでしょうか。
岐阜バスでは元々、乗務中の水分補給はOKでした。
ただ、ごく一部の利用者から「乗務中に飲食はいかがなものか」というクレームが入り、車内に貼り紙を貼ることになりました。
2019年から2020年にかけて、バス乗務員の熱中症対策として「信号待ちなどの駐停車の間に水分補給を行っているので、ご理解のほどお願いします」という貼り紙を全ての車両に掲示しました。
すると、「お客様からの問い合わせはなくなり、現在は掲示していない」ということです。
他にも、東京都交通局の乗務中の水分補給について聞いてみました。
都営バスは信号待ちなど停車中はOK
都営地下鉄、都電荒川線は始発駅・終着駅の折り返しの時にOK
各社様々なルールがあるということです。
スーパーのレジ係は?
スーパーのレジ係は、いつ水分補給をしているのでしょうか?
スーパー「ベルク」では、1時間に1回、店内放送を実施していて「従業員の皆さん、給水タイムです。こまめな水分補給をしてください。従業員が業務中に水分補給をします。何卒ご理解ください」という放送をしているということです。
レジの近くに従業員専用のウォーターサーバーを設置していて、担当者は「業務中に休憩していると思われず、従業員が給水しやすいという利点がある」と話していました。
井上キャスター:
確かにコソっとするよりも、別に悪いことをしている訳ではないので、後押ししてもらえると従業員の皆さんも水分補給しやすいですよね。
萩谷弁護士:
このような放送をしないといけないということは、クレームがお客さんから来るのかな?と感じますね。明らかに水だったら飲んでいいと思うんですよね。
ホランキャスター:
でも、どうしても「働いてる間にけしからん」という方はいるのかもしれないですね。
バスでやっていたような貼り紙をスーパーでも目にするので、やはりどうしても事業者側としては、リスク管理として出さなくてはいけないのだと思います。
萩谷弁護士:
電車の運転手さんは、我慢して熱中症になってしまった方が安全性に影響があるじゃないですか。運転中に飲むのは危ないと分かりますが、停車中にこまめに飲むとか。
井上キャスター:
裏を返すと、いかにクレーム社会かというのが見えてきますね。
国会での水分補給は?
熊崎キャスター:
続いて、国会での水分補給についてです。
2024年2月の衆院予算委員会で、宇治茶をゴクリとするシーンがありました。「予算委員会の最中に飲みながら質問させて頂いていますが…」という発言もありました。
以前は水・白湯のみ持ち込みOKでしたが、委員長が許可した委員会ではマイボトル内の飲み物は良識の範囲内で自由に飲めるようになりました。
衆議院の本会議場では、違ったルールがあります。
衆議院規則として「議員は議院の品位を重んじなければならない」ということで、本会議に集中するため持ち込めないものが多く、ボトルやペットボトルを持っていけないということがあるそうです。
「発言する人以外、議場で水を飲むことは許可されていない」
発言する人は飲むことできますが、こういうルールが実際にあるということです。
井上キャスター:
TPO独特のルールがあるのだと思いますが、報道されたことで埼玉の中学校も変わってくるのではないかと思いますけどね。
萩谷弁護士:
裁判所だと法廷内は飲食禁止なので、飲むときは裁判官に「飲んでいいですか?」と聞きますけど、こっそり飲んでも咎められないと思います。傍聴人は出入り自由だから外で飲むべきかなと思います。
========
<プロフィール>
萩谷麻衣子さん
弁護士
結婚・遺産相続などの一般民事や、企業法務を数多く担当
鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。