詐欺被害を受けたとして損害賠償を求める裁判を起こされた、指定暴力団の組員に対し、熊本県警が被害者への妨害行為を禁止する仮命令を出しました。
仮命令が出されたのは、熊本県内に住む指定暴力団道仁会系組員の69歳の男性です。
熊本県警によりますと、2017年11月から翌年11月の間に、当時の別の道仁会系の組幹部を中心とする詐欺グループが、あわせて2億5000万円以上をだまし取った事件があったということです。
この事件で被害を訴えている8人が6月8日、男性を含む当時の代表者らにも責任があるとして、合わせて3億円あまりの損害賠償を求めて東京地裁に提訴しました。
提訴を受けて熊本県警は、男性が原告8人に対し、不安をあおるなどの請求妨害行為をする可能性があるとして、妨害を禁止する仮命令を出しました。仮命令では原告8人やその配偶者に面会を要求したり、自宅や勤務先付近を徘徊したりすることなどを禁じています。
福岡県警では6月8日、別の道仁会系組員にも同じ命令を出していますが、いずれも道仁会系の組員にこの命令を出するのは全国で初めてということです。
熊本県警は6月18日に男性に意見聴取をした後、本命令を出す方針です。
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