いよいよ始まる定額減税。

そもそも定額減税とは、首相官邸のホームページによると「所得税・住民税の定額減税を実施し、物価高を乗り越える途上にある賃上げを下支え」することを目的として実施されます。

また、「減税前の税額が少なく、定額減税を十分に受けられないと見込まれる方々には、補足的な給付を行います」とのことです。

定額減税はどのような仕組み?

インターネットで「定額減税」と検索すると、トップに国税庁の定額減税特設サイトが出てきますが、それによると1人につき「3万円」との記載があります。

一方、総務省のホームページには、本人、配偶者を含む扶養親族1人につき「1万円」との記載…。

4万だったはずなのに、どちらが正しいのでしょうか…。

実はこれ、どちらも正しく、内閣官房のホームページには「1人につき、所得税額から3万円・個人住民税所得割額から1万円の定額減税額が控除されます」と記載があります。

つまり、所得税を所管する国税庁としては、3万円の減税、住民税を所管する総務省としては、1万円の減税となるので、それぞれのホームページで“正しい情報”を記載しているわけです。

どう減税される?「所得税」と「住民税」

定額減税の対象者は、所得が給与収入のみの場合、その給与収入が2000万円以下の人です。

また、定額減税は大きく分けて、
▼会社員・公務員等の給与所得者
▼公的年金等の受給者
▼個人事業主・フリーランス等の事業所得者
のパターンがあります。それぞれ、以下のように減税されます。

▼給与所得者(会社員・公務員等)の場合

【所得税・1人3万円分】
6月1日以後、最初に支払われる給与又は賞与で源泉徴収される所得税から控除される。控除しきれない金額は、以後、2024年中に支払われる給与又は賞与から源泉徴収される所得税から順次控除される。

【住民税・1人1万円分】
6月分の住民税は徴収されず、定額減税後の税額が2024年7月分~2025年5月分の11か月で均して徴収される。

▼公的年金等の受給者の場合

【所得税・1人3万円分】
6月1日以後、最初に支払われる公的年金等で源泉徴収される所得税から控除される。控除しきれない金額は、以後、2024年中に支払われる公的年金等から源泉徴収される所得税から順次控除される。

【住民税・1人1万円分】
定額減税「前」の税額をもとに算出された、2024年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、2024年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除される。

▼個人事業主等の事業所得者の場合

【所得税・1人3万円分】
原則として、2024年分の所得税の確定申告(2025年1月以降)の際に所得税額から控除される。予定納税の対象者については、確定申告での控除を待たずに、2024年6月以後に通知される予定納税額から納税者本人分に係る金額が控除される。

【住民税・1人1万円分】
定額減税「前」の税額をもとに算出された2024年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、2024年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除される。

1人あたり4万円…扶養家族がいる場合は?

1人あたり4万円減税のため、扶養家族の人数に応じて額が異なります。
▼扶養家族無 所得税3万円、住民税1万円 計4万円
▼扶養家族1人 所得税6万円、住民税2万円 計8万円
▼扶養家族2人 所得税9万円、住民税3万円 計12万円
以後、扶養家族が1人増えるごとに4万円が減税されます。

減税しきれない場合の調整給付はいつ?注意点は?

気になる「定額減税しきれない場合の給付金」については、内閣官房のホームページによると「個人住民税を課税する市区町村が定額減税しきれない差額を給付する」とのことです。

なお、この給付については、「対象者に向けて各市区町村より案内がある予定」とのことですが「各市区町村が定める申請期限がある」ため、注意が必要です。

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