全国で相次いだ広域強盗事件のうち、広島市西区で発生した強盗傷害事件で、広島高裁は6日、盗品の「売却役」として盗品等処分あっせんの罪に問われた元自衛官の中桐海知被告(25)の控訴を棄却しました。

この事件は22年12月、広島市西区の店舗兼住宅から現金と腕時計など約2440万円相当が奪われたほか、親子3人が暴行され、けがをしたものです。

一審・広島地裁は、中桐被告がこの事件で奪われた腕時計など74点(時価総額1529万6020円)を東京都内2つの買取店舗で、9回にわたって1132万3200円で売却したとして、懲役1年、罰金50万円の実刑判決を言い渡していました。

中桐被告はこれまでの裁判で、起訴内容について認めていて、弁護側は事実関係について争わず、情状酌量を求めていました。

6日の判決で広島高裁の森浩史裁判長は、「一審判決も盗品等の還付や示談の状況を酌むべき事情として指摘し、それ相応に量刑上考慮していることは明らか」などと指摘。「一審判決後に、改めて自らの問題点を見つめ直して反省を深めるなどしているが、現時点で量刑を事後的に見直す必要が生じているとはいえない」などと、一審判決を支持し控訴を棄却しました。

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