偽ブランド品をフリマアプリなどで販売したとして、商標法違反の罪に問われた中国籍の女に対し、松山地裁は6日、執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。

判決を受けたのは商標法違反の罪に問われていた中国籍で愛媛県松山市松末の元販売業の楊暁光被告です。

判決によりますと、楊被告は去年4月、フリマアプリを通じて偽ブランド品3個をおよそ2万7千円で販売したほか、自宅などに1300個余りを販売目的で所持していたということです。

松山地裁で開かれた6日の判決公判で、渡邉一昭裁判官は、「生活費を得るためおよそ半年間にわたり販売し数百万円の売上を上げていて、身勝手な動機に同情できる点はない」などと指摘しました。

一方で、「事実を認め、反省している」などとして、懲役1年6か月、執行猶予3年、罰金100万円の判決を言い渡しました。

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