隣人の男性に暴行を加えて死亡させた男に、懲役12年の判決が言い渡されました。

 判決によりますと、楠本大樹被告(34)は2022年11月、堺市中区のマンションで隣人の唐田健也さん(当時63)に複数回にわたり暴行を加え死亡させました。唐田さんの遺体は肋骨が20か所以上折れていて、折れた肋骨が肺に刺さったとみられています。

 楠本被告は初公判で「人が死ぬような力を加えて殴ったことはない」と傷害致死罪について否認したものの、その後の裁判では、自らの暴行と唐田さんの死亡との因果関係を認めるような供述を展開していました。

 5月22日、拘置所での記者との面会でも、次のように話していました。

 (楠本被告)「よほどのことがない限り控訴するつもりはないですし、(判決を)真摯に受け入れて服役しようと思っています」

 6月5日の判決で大阪地裁堺支部は、暴行と死亡の因果関係を認めたうえで「被告は金銭を請求する中で被害者の些細な言動にイライラするなどの理由で、ボクシングの練習生でありながら常習的に暴行を加えていた。動機は身勝手で被害者の苦痛は想像するに余りある」として楠本被告に懲役12年を言い渡しました。

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