去年6月、長崎県松浦市のコンビニエンスストアで起きた強盗殺人未遂事件の裁判員裁判の判決公判が4日、長崎地裁で行われ、被告の男(30)に懲役19年の実刑判決が言い渡されました。

強盗殺人未遂などの罪に問われているのは住所不定・無職の川端健太郎被告、30歳です。

起訴状などによりますと、川端被告は去年6月、松浦市御厨町のコンビニエンスストアに押し入り、男性店員と男性客をバールなどで複数回なぐり重傷を負わせたうえ、店の売上金などあわせて6万円あまりを奪ったとされています。

この裁判は裁判員裁判で行われ、検察側は「無関係で落ち度のない2人に、命を落としてもおかしくない大ケガをさせるなど犯行は危険で悪質」「緻密とは言えないまでも相応の計画性があった」などとして懲役22年を求刑。

弁護側は「強盗の計画性は乏しく、冷静さを失った行動で強固な殺意はなかった」などとして懲役14年が相当と主張していました。

4日の判決で長崎地裁の太田寅彦裁判長は「周到な準備を整えて犯行に及んでいる」と計画性について指摘しました。
そのうえで「男性店員ら2人は死に至る危険があり、犯行態様は極めて危険で悪質。被害者の処罰感情は峻烈」として、川端被告に対し、懲役19年の実刑判決を
言い渡しました。

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