介護報酬を不正に請求し受け取っていたとして、射水市は、射水市橋下条にある介護事業所「赤田デイサービスめぐみ」を運営する「めぐみ」に対し、6月1日から3か月間、新規利用の受け入れ停止と介護報酬を請求できる上限を通常の7割に制限する行政処分を行いました。

「赤田デイサービスめぐみ」は指定地域密着型通所介護サービス事業所で、射水市によりますと、介護保険法の規定に基づき監査を実施したところ、看護職員を配置していない日があったにもかかわらず、減算せずに介護報酬を請求し、受け取っていたということです。不正に受給した介護報酬は445万円あまりで、市は加算金をあわせた623万円あまりを返還するよう求めました。

事業所は、「今後、このようなことがないよう努めてまいります」としています。

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