ハンセン病元患者の同居家族への国の補償をめぐり、元患者が家を離れて隔離された直後に生まれた孫が補償を受けられるよう求めた裁判で、東京地裁は「同居していたとはいえない」として訴えを退けました。

この裁判は、ハンセン病元患者の孫の70代の女性が起こしたものです。

国の補償制度では、元患者と同居していれば孫も対象になりますが、元患者の祖父が隔離のため家から療養所に入所した10日後に女性が生まれたため、女性は制度の対象外とされました。

裁判で女性側は「差別を受ける立場に置かれた」としたうえで、当時、胎児だったときも同居に該当すると訴えました。

しかし、東京地裁はきょうの判決で、補償の法律が作られた際のいきさつなどから「胎児について同居していたということはできない」として、訴えを退けました。

女性側は「わずか10日の差で補償請求できないのは理不尽だ」とコメントしています。

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