2022年9月、宮城県大崎市にある商業施設の多目的トイレに小型カメラを設置したとして逮捕された陸上自衛隊多賀城駐屯地の男性自衛官が、停職7か月の懲戒処分を受けました。

5月28日付で停職7か月の懲戒処分を受けたのは、陸上自衛隊多賀城駐屯地の41歳の男性2等陸曹です。

警察によりますと、この2等陸曹は2022年9月、大崎市内にある商業施設で、多目的トイレに小型カメラを設置したとして、去年4月に県迷惑防止条例違反の疑いで逮捕されました。

多賀城駐屯地は、「今後このような事案が起きないよう、隊員に対する服務指導と教育を徹底していく」とコメントしています。

古川区検察庁は、男性2等陸曹を去年6月30日付けで迷惑防止条例違反の罪で略式起訴し、古川簡易裁判所は罰金40万円の略式命令を出しています。

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