去年、仙台市内の自宅で交際相手の男性を包丁で刺して殺害しようとした女の裁判員裁判が仙台地方裁判所で始まり、女は起訴内容を認める一方、「絶対に殺してやるとまでは思っていなかった」などと述べました。

殺人未遂の罪に問われているのは仙台市青葉区台原3丁目の無職・佐藤友香被告(35)です。

起訴状などによりますと、佐藤被告は去年8月、アパートの自室で当時49歳だった交際相手の男性の右胸を全長15.4センチほどの包丁で刺し、殺害しようとした罪に問われています。男性は動脈を損傷するなどして全治2か月の大けがをしました。

仙台地裁で、27日開かれた初公判で、佐藤被告は起訴内容を認めたものの、「絶対に殺してやるとまでは思っていなかった」などと述べ明確な殺意はなかったと主張しました。

冒頭陳述で検察側は「被告は交際相手の金を勝手に使って喧嘩になり、怒りに任せて殺そうとした」などと指摘。これに対し弁護側は「交際相手の暴力でパニックに陥ったための犯行で、相手にも一定の落ち度がある」などと主張しました。裁判は29日結審し、判決は5月31日に言い渡されます。

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