新潟県新発田市で女性を殺害した罪などに問われている喜納尚吾被告が、無期懲役とした2審の東京高裁の判決を不服として、23日に上告しました。

喜納尚吾被告は、2014年に新発田市で女性にわいせつな行為をしたうえで殺害したとして、殺人などの罪に問われています。
1審の裁判員裁判で検察側は死刑を求刑し、弁護側は無罪を主張していましたが、新潟地裁は無期懲役を言い渡しました。

検察側と被告側の双方が控訴した2審の東京高裁は、5月17日に1審判決を支持する判決を言い渡していましたが、東京高裁によりますと、喜納被告はこの判決を不服として23日に上告したということです。

喜納被告は、この事件とは別に、女性4人を相次いで暴行しそのうちの1人を死亡させたとして、2018年に無期懲役が確定しています。

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