2014年に新潟県新発田市で女性にわいせつな行為をしたうえで殺害したとして、
殺人などの罪に問われている喜納尚吾被告が、無期懲役とした2審の東京高裁の判決を不服として、23日上告しました。

この事件では、新潟地裁で開かれた一審で検察側が死刑を求刑し、弁護側が無罪を主張。新潟地裁は無期懲役の判決を言い渡し、検察側・弁護側の双方が控訴していました。
控訴審で検察側は「量刑に著しい不当があり、死刑を選択するべき」と訴え、弁護側は改めて無罪を主張。東京高裁は控訴を棄却し「原判決判断が不合理とはいえない」などとして、1審の無期懲役の判決を支持しました。

喜納被告は、この事件とは別に女性4人を相次いで暴行し、そのうち1人を死亡させたとして、2018年に無期懲役が確定。その後今回の事件で再逮捕され、再び無期懲役の判決を言い渡されるという異例の経過をたどっていました。

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