小林製薬が機能性表示食品として販売していた「紅麹」のサプリをめぐる問題を受け、専門家による検討会はきょう、消費者庁に対し、制度のあり方について取りまとめるための提言案を示しました。

検討会が示した提言案では、小林製薬からの健康被害に関する報告がおよそ2か月遅れたことなどを受け、医師が機能性表示食品と健康被害の因果関係を否定できないとしたものについて、行政機関への報告を法的に義務付けることが盛り込まれました。

サプリメントの形状をした機能性表示食品についても、小林製薬の「紅麹」原料の製造過程が問題視されていることなどを受け、適正な製造や管理の方法について定めたGMP=適正製造規範に基づいた安全管理を法的に義務付けることを提言案として示しました。

機能性表示食品のパッケージ表示についても、特定保健用食品との区別を明確にするため、安全性や機能性について、国の評価を受けた食品ではないことが消費者に伝わる表示にするよう改善を求めました。

消費者庁はこの提言案を踏まえ、今月末までに制度のあり方について取りまとめるとしています。

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