2022年、宮城県涌谷町で、金を奪う目的で知人の男性を刺し死亡させた罪などに問われた男の控訴審で、仙台高等裁判所は、無期懲役を言い渡した一審判決を破棄し、男に懲役28年の判決を言い渡しました。

判決を受けたのは住所不定・無職の松川雄太郎被告(28)です。

起訴状などによりますと、松川被告は202年11月、金を奪う目的で涌谷町の自営業・三川栄治朗さん(当時64)の自宅を訪れ、左わき腹付近を包丁で刺し死亡させたとして強盗致死などの罪に問われていました。

松川被告は去年10月、一審で無期懲役の判決を言い渡されましたが、これを不服として控訴していました。

23日の控訴審判決で、仙台高裁の渡邉英敬裁判長は「被告は意図的に被害者を刺したとまでは言えない」と指摘。一審の無期懲役の判決を破棄し、松川被告に懲役28年の判決を言い渡しました。

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