6月に始まる定額減税。

5月21日に行われた内閣官房長官記者会見で、林芳正内閣官房長官は「33年ぶりの高水準となりました春闘の賃上げに加えて、1人4万円、所得税・住民税の減税を行い、可処分所得を下支えすることにより、物価高を上回る所得の実現に繋げてまいりたい」との発言があった。

また、一部報道にあった給与明細への記載について、林官房長官は「デフレマインドの脱却にするに繋げていくためには、国民の皆様がこうした政策の効果を実感できるようにすることが重要であり、所得税の大減税額について源泉徴収義務者において、給与明細に明記していただくこととしております」と述べた。

そもそも、定額減税はどのような仕組み?

インターネットで「定額減税」と検索すると、トップに国税庁の定額減税特設サイトが出てくるが、それによると1人につき「3万円」との記載がある。

一方、総務省のホームページには、本人、配偶者を含む扶養親族1人につき「1万円」との記載がある。

4万だったはずなのに、どちらが正しいのだろうか…。

実はこれはどちらも正しく、内閣官房のホームページには「1人につき、所得税額から3万円・個人住民税所得割額から1万円の定額減税額が控除されます」と記載がある。

つまり、所得税を所管する国税庁としては、3万円の減税、住民税を所管する総務省としては、1万円の減税となるから、それぞれのホームページで“正しい情報”を記載しているわけだ(それぞれ省庁の説明の違いは、画像で掲載しています)。

どう減税される?「所得税」と「住民税」

対象者としては、合計所得金額が1805万円以下(給与収入のみの方の場合、給与収入が2000万円以下(「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」の適用を受ける方は、2015万円以下)である方)である場合に限らるとのこと。

給与所得者については、所得税と住民税に係る定額減税は、以下のとおり取り扱われる(事業所得者、年金所得者は扱いが異なるため注意)。

【所得税・1人3万円分】
給与所得者は、6月1日以後、最初に支払われる給与又は賞与で源泉徴収される所得税から控除される。控除しきれない金額は、以後、2024年中に支払われる給与又は賞与から源泉徴収される所得税から順次控除される。

【住民税・1人1万円分】
給与所得者は、6月分の住民税は徴収されず、定額減税後の税額が2024年7月分~2025年5月分の11か月で均して徴収される。

また、気になる「定額減税しきれないと場合の給付金」については、個人住民税を課税する市区町村が定額減税しきれない差額を給付する、とのことだ。

5月13日の政府与党連絡会議で、岸田総理は冒頭「1人4万円の所得税・住民税の定額減税を行い、物価上昇を上回る所得を必ず実現してまいります」と述べている。

定額減税に限らず「物価上昇を上回る所得」に期待したい。

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