陸上自衛隊岩手駐屯地に所属する隊員が、指導する後輩の胸ぐらをつかむなどの暴行を加えたとして、20日付で戒告の懲戒処分となりました。

戒告の懲戒処分を受けたのは、陸上自衛隊岩手駐屯地東北方面特科連隊に所属する2等陸曹の40代の隊員です。
この隊員が30代だった2018年10月ごろから翌年5月ごろまでの間に、指導中に後輩隊員の胸ぐらをつかむなどの暴行を加えました。公益通報制度によって今から約5年半前の2019年11月29日に発覚したもので、事案の調査や処分内容を判断するため、処分までに時間を要したということです。
また、処分を受けた隊員の性別をはじめ、この隊員によるその他の暴行や暴行を受けた後輩の性別・人数などについては、防衛省の懲戒処分に関する規定を理由に明らかにされませんでした。
東北方面特科連隊長の河内祐介1等陸佐は「今後はこれまで以上にハラスメントに関する指導を徹底して規範意識の向上を図り再発防止に努めて参ります」とコメントしました。

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