別の事件で無期懲役が確定した後、新発田市の女性を殺害した罪で再び無期懲役の判決を言い渡された喜納尚吾 被告の控訴審で東京高裁は17日、無期懲役の一審判決を支持し検察側、弁護側双方の控訴を棄却しました。

殺人などの罪に問われている喜納尚吾被告 41歳は2014年1月、新潟県 新発田市の女性にわいせつな行為をしたうえで殺害したとして殺人の罪などに問われています。

新潟地裁で開かれた一審で検察側は死刑を求刑し、弁護側は無罪を主張。

新潟地裁は無期懲役の判決を言い渡し、検察側、弁護側の双方が控訴していました。

控訴審で検察側は「量刑に著しい不当があり死刑を選択するべき」と訴え弁護側は改めて無罪を主張。即日結審していました。

17日の判決で東京高裁は控訴を棄却。「原判決判断が不合理とはいえない」などとして1審の無期懲役の判決を支持しました。

争点の事件かどうかということと、喜納被告が犯人なのかどうかについては喜納被告の犯行による事件と判断。

一方で喜納被告は2013年に新発田市で女性4人を相次いで暴行しそのうち1人を死亡させたとして2018年に無期懲役が確定していました。

この別事件が量刑にどう影響するかが注目されていましたが、東京高裁は「殺害された被害者が1名であっても死刑の選択が検討される事案」としつつも「殺人の動機や殺意の形成過程が明らかになっておらず、本件各犯行に計画性があったとも認められない」と指摘。

また「死刑判決が出た他の事件は犯情の悪質さが抜きんでていて同列に論ずる事はできない」と評価した一審判決に不合理な誤りがあるとはいえないとしました。

今回の判決について、元検事の飽津史隆弁護士は
【飽津史隆弁護士】「高裁が一審の判決をひっくり返すというのは著しく不合理であるかどうかなんです。 もう1件これも合わせて起訴できていれば 自体はぜ全然違ったんだりなと」

判決について弁護側は「納得のいく内容ではなく、上告を検討しているが本人と相談して決める」としています。

【被害者遺族のコメント全文】娘は10年前に未来ある人生を突然奪われました。
その意味や重さ、罪を喜納は認めるどころか、なんとか罪を逃れようと必死です。
女性として最も卑劣で尊厳を踏みにじられた形で命を奪われ、どんなにか無念だったろうと娘の気持ちを思うと胸が苦しくなり、喜納に対して怒り、強い憎しみを抱かずにはいられません。
娘だけではなく、亡くなったほかの被害者や被害にあった女性の方々、私たち親族の気持ちを代弁して法で裁いてもらいたい、その思いで沢山の方々の力をお借りして、裁判に臨んで参りました。
本日の控訴審で第1審の無期懲役の判断が維持されたことについては到底納得できません。当初から望んでいるように、喜納には極刑が相応という気持ちは今も変わっていません。まだ諦めたくないという思いです。
最後に、今日まで戦うことが出来たことについて、警察や検察庁、犯罪被害者支援センターの方々にこの場をお借りして、深く感謝を述べさせていただきたいと思います。
令和6年5月17日
被害者参加人 一同

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