宇城市から分限免職処分を受けた元職員が、処分の取り消しを求めた訴訟で、最高裁判所が市の上告を退ける決定をしました。

これにより、処分の取り消しを命じた2審の判決が確定しました。

元職員の20代の男性は、2020年4月、宇城市に職員として採用されましたが、市は「勤務成績が良くない」として、半年後に男性を分限免職処分にしました。

男性は「処分には正当な理由がない」として、処分の取り消しを求めて市を提訴し、去年(2023年)3月の熊本地裁判決では、市の処分の手続きについて「原告に有利な事情を考慮して検討を行った形跡が見当たらない」などとして、市に処分の取り消しを命じました。

市はその後、福岡高裁に控訴しましたが、原告の代理人弁護士によりますと、2審の福岡高裁も市側の控訴を棄却。市はさらに上告しましたが、最高裁判所は5月8日付で市の上告を受理しないことを決めたということです。

これにより男性は、職場への復帰が可能になりました。

宇城市は「決定を真摯に受け止め、今後の対応を行う」とコメントしています。

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