中国電力が今年12月の再稼働を見込んでいる島根原発2号機(島根県松江市)をめぐり、鳥取県と島根県の住民が運転差し止めを求めた仮処分申し立てについて、広島高等裁判所松江支部は先ほど、運転差し止めを認めない決定をしました。


仮処分を申し立てた住民らは1999年に島根原発2号機の運転差し止め請求訴訟を起こし、現在も広島高裁松江支部で審理が続いていますが、見込まれる再稼働時期までに判決が間に合わない可能性が高くなったことなどから去年3月、より迅速に判断が下される仮処分を申し立てていました。

住民らは地震による危険や、近くの三瓶山が噴火した場合の被害想定が不合理で、避難計画の実効性も欠如しているなどとしています。

15日午前、広島高裁松江支部は原告に対し、運転差し止めを認めない決定を伝えました。

島根原発2号機をめぐっては、島根県などの地元自治体による同意が出そろったことを受け、中国電力は当初今年8月の再稼働を見込んでいましたが、安全対策工事の長期化などの理由から、今年12月への延期を発表しています。

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