2023年4月の東京都江東区長選を巡り、柿沢未途元衆院議員(53)=公選法違反罪で有罪確定=と共謀して自民党区議らに現金を配るなどしたとして、同法違反(買収)の罪に問われた元私設秘書後藤周被告(38)の論告求刑公判が14日、東京地裁であった。検察側は罰金50万円を求刑し、弁護側は無罪を主張して結審した。判決は28日。

江東区役所(資料写真)

 検察側は論告で、柿沢氏は自らと対立していた当時の現職区長を追い落とすため、前区長木村弥生被告(58)=同法違反罪で公判中=を区長選に擁立しており、現金は現職区長を支援する区議の切り崩し工作の一環で、後藤被告も認識していたと主張。「柿沢氏らの指示を受けた犯行だが、刑事責任は軽くない」とした。  弁護側は最終弁論で、後藤被告やほかの秘書らは柿沢氏と自民区議らとの関係を改善する目的で、陣中見舞いとして配ったと主張。後藤被告も意見陳述で、公判で証言した区議らが木村被告への支援依頼があったとは証言していないとして「買収罪が成立するとは到底、思えない」と訴えた。 

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。