自治会費140万円の横領と職場から現金140万円を盗んだとされる女の裁判で、甲府地裁は懲役2年4か月の実刑判決を言い渡しました。



西岡千代被告:(4月18日の初公判)
「仕事や家庭でのストレスがたまり、自分が自分でいられるのがホストといる時間だった」



業務上横領と窃盗の罪に問われたのは韮崎市穴山町の無職 西岡千代被告48歳です。


西岡被告は去年、県営団地の自治会費およそ140万円を横領し、勤務先のスーパーから現金およそ140万円を盗んだとされています。



検察官:(4月18日の初公判)
「生活に困窮していたにもかかわらずエステに通い、新人ホストの売り上げを応援しようと1日で208万円を使った」



裁判で検察は不適切なカネの使い方などを指摘して懲役3年を求刑し、弁護側は執行猶予付きの判決を求めていました。



13日の判決で甲府地裁は、動機に酌量すべき事情は認められないなどとして懲役2年4か月の実刑判決を言い渡しました。

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