今年2月、香川県さぬき市で、当時9歳の娘に包丁を押し付けるなどしてけがをさせたとして、傷害の罪に問われた母親に対し、高松地裁は、保護観察のついた執行猶予判決を言い渡しました。

判決を受けたのはさぬき市の49歳の母親です。母親は2月13日午後6時ごろ、自宅で刃わたり約17センチの包丁の刃先を当時9歳の娘の首や頭に押し付けたり、包丁で腰をたたいたりするなどして2週間のけがをさせた傷害の罪に問われていました。

きょう(13日)の判決公判で高松地裁の池内継史裁判官は、
「保護すべき立場にありながら、夕飯時に姉弟げんかを始めた被害者に対し、手っとり早く言うことを聞かせたいと包丁を持ち出し及んだ犯行の刑事責任は相応に重い」
としながらも、
「事実関係を認め、自身の問題性に目を向けており、社会内での更生が相当」
などとして、保護観察のついた懲役1年6か月執行猶予3年の判決を言い渡しました。

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