大阪市では、「放置禁止エリア外」に止められた自転車を撤去するには、7日間以上の放置を確認する必要がありますが、ある大阪市建設局職員の指示のもと、約2200台の自転車が、”すぐさま”撤去されていたことがわかりました。市は不適正な撤去だとして、今度調査をすすめ自転車所有者への賠償も検討していきます。

 大阪市建設局によりますと、不適正な撤去があったのは、建設局中浜工営所(都島区・旭区・城東区・鶴見区を管轄)です。

 ある職員の指示のもと、条例で定められた『7日間以上の放置を確認』の経過を待たずに、放置自転車をすぐさま撤去。業務報告書には「7日間以上放置したことを確認して撤去した」という虚偽内容も記載していたということです。

 過去5年間で、この職員が所属した工営所では、不適正に撤去されたとされる放置自転車は5422台の約4割、2211台にのぼるということです。

 職員は市の聞き取りに対し、「自転車の長期放置は通行の妨害になっている。早く撤去してほしいという市民の要望を叶えるために、7日を待たずに撤去した」などど、行為について認めているということです。

 ほかにもこの職員は、撤去した自転車の防犯登録シールを勝手にはがして、警察への照会をできないようにしていました。

 この理由については「壊れていたり、ぼろぼろなものが多いので取りに来るのが不便だろう」と話したということです。

 大阪市は、この職員をパワハラで調査していた過程で、内部通報を受け、本件を把握したといいます。

 調査の結果、この職員が以前に在籍した十三工営所では、職員の在籍前も、異動後も同様の不適正な撤去が確認されたということです。

大阪市は今後、2010年以降に放置禁止エリア外で撤去された自転車約150万台に関して調査を行い、自転車の所有者に対しての何らかの賠償も検討していくとしています。

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