2024年5月、静岡県焼津市の海岸で男性を海に投げ入れ、死亡させた罪に問われていた被告の男2人に静岡地方裁判所は12月19日、禁固2年、執行猶予3年の判決を言い渡しました。
判決によりますと、焼津市に住む被告の男(21)と静岡県藤枝市の被告の男(22)は、2024年5月15日午前0時頃、焼津市鰯ケ島の海岸で、当時20歳の男性を溺れることが予見できたにもかかわらず、海に投げ入れ、溺死させました。
静岡地裁の益子元暢裁判官は「男性が溺水する可能性を考慮せず軽率」と指摘した一方、反省し被害弁償をしていることなどとし、禁錮2年・執行猶予3年の判決を言い渡しました。
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