弁護士法人以外が法律業務を請け負う非弁行為をし、法外な成功報酬の支払いを求めたとして、第一東京弁護士会は17日、荒井裕樹弁護士(48)を業務停止3カ月の懲戒処分にした。荒井弁護士は、青色発光ダイオード(LED)の特許権を巡る訴訟などに関わっていた。  弁護士会によると、2013年に企業と法的助言などの委任契約をした際、弁護士法人ではない会社を契約先とする非弁行為をした。この会社は租税回避地の英領バージン諸島に自身が設立していた。また成功報酬額を事前に協議することなく、約112億円と算定して請求した。荒井弁護士は弁護士会に「非弁行為ではない」と主張しているという。

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