那覇地裁=13日午後

 沖縄県で昨年12月、16歳未満の少女を誘拐し性的暴行をしたとして、わいせつ目的誘拐と不同意性交の罪に問われた米空軍嘉手納基地(嘉手納町など)所属の兵長ブレノン・ワシントン被告(25)に、那覇地裁は13日、懲役5年(求刑懲役7年)の判決を言い渡した。  弁護側は最終弁論で、被告は少女を18歳と考え、同意があったとして無罪を主張していた。  事件は日本政府や県警が県に伝えず、起訴から約3カ月後の6月に報道で判明。政府が非公表事件を巡る県への連絡体制を見直す一因となった。沖縄では今年、同種の事件で計3人の米兵が起訴され、判決が出るのは今回の事件が初めて。

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