最高裁判所=東京都千代田区
最高裁第1小法廷(宮川美津子裁判長)は、2019年参院選広島選挙区の買収事件で公選法違反(被買収)の罪に問われた広島県議渡辺典子被告(40)の上告を退けた決定に対する異議申し立てを棄却した。これにより現金受領側で正式裁判となった12人全員の有罪が確定し、河井克行元法相(61)夫妻も含めて一連の事件の刑事裁判は終結した。9日付。 渡辺被告は罰金10万円、追徴金10万円とした一、二審判決が確定し、公民権が5年間停止され失職した。判決によると、19年5月29日ごろ、元法相から妻の案里氏(51)への選挙協力の報酬として現金10万円を受け取った。記事に『リアクション』ができます。ご利用には会員登録が必要です。
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