同性のカップルなどを婚姻と同等の関係と認めるパートナーシップ制度について、10日から仙台市で運用が始まり、初日は3組が宣誓をして受領証を交付されました。

仙台市のパートナーシップ制度では、一方または双方が性的マイノリティである2人が市の職員の前で宣誓し市が受領証を交付します。利用にあたっては、2人とも18歳以上であることや、いずれか一方の住所が市内にあるなど要件を満たす必要があります。

運用初日の10日は、3組が宣誓を行い、受領証を交付されたということです。他に、7組から予約や問い合わせが入っているということです。

同性カップルなどを婚姻と同等の関係と認めるこの制度では、受領証を提示することで市営住宅への入居申し込みやり災証明書の交付申請、市営墓地の承継など市の制度が利用できるようになります。

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