札幌弁護士会は、2日、接見禁止の決定が出ていた容疑者ら2人に、自分の携帯電話で外部者と通話させたとして、所属する平井達哉弁護士を業務停止2か月の懲戒処分にしたと発表しました。

札幌弁護士会によりますと、平井達哉弁護士は、2021年4月から5月にかけて、接見禁止の決定が出されていたにもかかわらず、詐欺事件の容疑者ら2人に対し、それぞれの留置施設で、自分の携帯電話で外部者と通話させました。

札幌地方検察庁の検事が、2023年4月、懲戒請求の申し立てをし、発覚しました。

これを受け、札幌弁護士会は「弁護士の品位を失うべき非行に該当する」などとして、平井弁護士を業務停止2か月の懲戒処分にしました。

札幌弁護士会所属の平井達哉弁護士の業務停止処分を発表(2日 札幌市)

 札幌弁護士会によりますと、平井弁護士は、事実関係について概ね認めていて、反省しているということです。

札幌弁護士会は、「再発防止のための措置を講じる」と話しています。

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