女性を自宅に住まわせ売春をさせた罪に問われている男の裁判がきょう行われ、男は「売春をさせた事実はありません」と起訴内容を否認しました。
この男は、女性に対し、出産した赤ちゃんの遺体を崖から投げ棄てるよう指示した罪にも問われています。
売春防止法違反の罪に問われているのは、埼玉県に住む職業不詳、碓井康哲(うすい・やすのり)被告(33)です。
起訴状などによりますと、碓井被告は去年2月から今年3月まで、自宅に30代の女性を住まわせ、不特定多数の男性と売春をさせた罪に問われています。
きょうの裁判で碓井被告は、女性を2週間泊めていたことは認めたものの、「売春をさせた事実はありません」と起訴内容を否認しました。
冒頭陳述で検察は、碓井被告がこの女性に対し、いわゆる「パパ活」で1日4万円以上稼ぐよう指示し、女性のパパ活の予定を組んでいたと指摘。
碓井被告は、女性とスマートフォンのカレンダーアプリでパパ活の予定を共有しており、およそ1年間で計641件のパパ活の予定が記載されていたと述べました。
女性がパパ活で得たおよそ967万円の売り上げ金のほとんどは、碓井被告に渡していたということです。
一方、弁護側は、検察の主張を否認し、無罪を主張しています。
碓井被告を巡っては、この女性に対し、出産した赤ちゃんの遺体を遺棄するようそそのかした死体遺棄教唆の罪のほか、女性を叩いたり電気を流したりしてケガをさせた罪についても問われていて、これまでの裁判でいずれも「身に覚えがない、事実無根」と否認していました。
次回は来年1月、被害者の証人尋問などが行われる予定です。
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