第二管区海上保安部は、部下に対してハラスメント行為などを行ったとして、八戸海上保安部の職員だった59歳の男性と、青森海上保安部の職員だった35歳の男性の2人を、それぞれ減給(3か月・5分の1)の懲戒処分としました。

懲戒処分となったのは、八戸海上保安部の職員だった59歳の男性と、青森海上保安部の職員だった35歳の男性の2人です。

八戸海上保安部の職員だった59歳の男性は勤務していた2020年7月頃~2021年2月頃までの間に、部下の職員3人に、暴言・名誉棄損・侮辱・威圧的なパワー・ハラスメント行為を行ったほか、部下の職員が育児休業を取得する前後に、それを阻害するハラスメント行為を行ったということです。

また、青森海上保安部の職員だった35歳の男性は勤務していた2020年12月頃~2021年7月頃までの間に、部下の職員2人に、暴言・名誉棄損・執拗な非難・威圧的な行為・仕事を与えない・隔離・仲間外し・無視といったパワー・ハラスメント行為を行ったということです。

今回の事案を受けて第二管区海上保安本部は、2人をそれぞれ減給(3か月・5分の1)の懲戒処分としました。

第二管区海上保安本部の山戸義勝本部長は、今回の事案を受け、
「職員のハラスメント行為により、部内秩序を乱し、職場環境を悪化させたことは誠に残念です。事案の発生を重く受け止め、引き続き職場環境の改善に万全を期するとともに、職員に対して改めてハラスメント行為の防止に関する指導・教育を徹底し、再発防止に取り組んでまいります。」とコメントしています。

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