不同意性交等と性的姿態等撮影の罪に問われた元自衛官の男の判決公判が11月25日、鳥取地裁米子支部で開かれました。当時12歳の少女と避妊具を使わずに数回性交したうえ、少女の裸の写真を撮影したという男に下された判決は。

起訴状などによりますと、男は、2023年10月から2024年1月にかけて、当時12歳の少女が、13歳未満であることを知りながら、鳥取県内のホテルで性交した不同意性交等と、10月29日にホテルで、スマートフォンで少女の陰部及び乳房が露出した姿態を写真撮影した性的姿態等撮影の罪に問われています。

25日に行われた判決公判では、弁護士による追加の弁論が行われました。

弁護士は、11月6日に被告人と被害者の母親との間で、示談金200万円を支払うこと、被害者と連絡を一切取らないこと、被害者の生活圏内に近づかないことなどの内容を含めた示談が成立したことを述べ、執行猶予付きの寛大な処罰を求めました。

被告人の男に下された決断は…


裁判長
「被告人は証言台の前へ。」
「被告人を懲役3年に処する。未決拘留日数中40日をその刑に算入する。」

裁判長は、被告人は被害者の年齢を認識していて年齢ゆえの未熟さにつけ込み、脅迫や暴行はしていないものの、性欲のはけ口とした悪質で自己中心的な犯行だと指摘。法律を知らなかったとしても、刑事責任は重く、実刑は免れないなどと指摘しました。

一方で、被害者の母親との間で示談が成立していること、事実を認め反省の態度が伺えること、前科がないこと、被告人の父親が今後監督すると宣言していることなどの事情を考慮したと述べ、5年の求刑に対し、懲役3年の実刑判決を言い渡しました。

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