アメリカ海軍と海上自衛隊が共同使用する神奈川県の厚木基地を巡り、基地周辺の住民が騒音被害を訴え、航空機の飛行差し止めなどを国に求めた5度目の裁判で、横浜地裁は飛行差し止めはいずれも却下したうえで、国に対して賠償を命じる判決を言い渡しました。

この裁判はアメリカ海軍と海上自衛隊が共同使用する厚木基地について、周辺住民およそ8700人がアメリカ軍機や自衛隊機の戦闘機などによる騒音被害を訴え、夜間・早朝の飛行差し止めや損害賠償を求めているものです。

横浜地裁はきょう午後2時半に開かれた裁判の判決で、アメリカ軍機や自衛隊機の飛行差し止めについては訴えを却下しましたが、住民への賠償を認めました。

大きな騒音を引き起こすとされたアメリカ軍の戦闘機などの空母艦載機が、2018年に厚木基地から山口県の岩国基地に移転し、その後の騒音被害への評価が焦点となっていましたが、きょうの裁判で横浜地裁は、「騒音訴訟が4次にわたって繰り返され、その都度相当額の損害賠償が認められながら抜本的な対策がとられないまま」と指摘。

国に対し、過去分の騒音被害に対する損害賠償のみおよそ59億円の支払いを命じました。

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