長崎県立国見高校の47歳の女性職員が、2018年からの6年間に渡り、修学旅行積立金などおよそ2千200万円を横領していたとして、長崎県教育委員会はこの職員を15日付で懲戒免職処分としました。
免職処分となったのは、長崎県立国見高校の会計年度任用職員(事務・現業業務職員)の47歳の女性です。
長崎県教育委員会の発表によりますと、女性職員は2018年度~2024年度までの間、修学旅行積立金のほか寄宿舎や購買部の会計の銀行口座から不正に出金したほか、徴収した金を銀行に入金しない手口で、合計2千188万円あまりを横領していたということです。
職員は発覚しないよう、修学旅行の前など、生徒らから集めた金が必要になるタイミングに他の口座から金を移動させていました。移動も含め不正行為をした金額が約2200万円で、自らが着服していた金額は約470万円だったということです。着服した約470万円については、すべて返済しているということです。
県教委の調べに対し、理由は「生活苦」と説明したということです。
県教委では、児童生徒及び保護者の信頼を裏切り、教職員の信用を著しく失墜させる行為などとして、15日付でこの職員を免職処分としました。
また、この職員を管理監督する立場にあった校長と元校長、事務長と元事務長の4人を、いずれも減給2カ月の処分としました。
鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。