倒壊などの恐れがあり所有者が特定できない空き家について、鳥取県大山町では初めてとなる略式代執行による撤去が始まりました。
町の担当者
「特別措置法第22条第10項の規定に基づき略式代執行により除却を行います」
小村ののか 記者
「こちらでは早速作業が行われていて家の周りの草やごみが撤去されています」
撤去が始まったのは、鳥取県大山町にある約110平方メートルの木造平屋建ての母屋と、約50平方メートルの木造2階建ての蔵です。
ブロック塀にひびが入っていたり、草木が一面を覆ったりしていて、周辺の環境にも悪影響を及ぼすとして、大山町は2016年に「特定空家」に指定。
すでに所有者が死亡していて、相続人もすべて相続を放棄していることなどから、略式代執行として撤去を始めました。
隣の家の住人は
「ヘビとかハチの巣とかが出てきて迷惑していました。景観も良くなりますし大変助かると思っています」
大山町 まちづくり課 深田智子 課長
「大山町は空き家バンクもありますのでまだ利活用可能な状態であれば登録を検討していただいてそのご危険な状態になる前に所有者さんのほうで除却を考えていただけたらと考えております」
大山町での略式代執行による空き家の撤去は今回が初めてで、解体撤去にかかる費用のうち、約135万円を町が負担するということです。
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