先月、長崎市で電動キックボードに乗っていた75歳の男性が転倒し、意識不明の重体となる自損事故が発生しました。男性は《座席が付いたタイプ》の電動キックボードに乗っており、下り坂を走行中に転倒したとみられています。若者だけでなく、高齢者の新たな移動手段としても注目されている電動キックボード。去年の法改正で、条件を満たせば免許不要で歩道も走行できるようになっており、身近になった反面その危険性が指摘されています。
電動キックボードのルールは?
16歳以上が乗ることができる「電動キックボード」。2023年7月の法改正で、条件を満たせば運転免許不要で乗れるようになりました。大半の電動キックボードが「免許不要」に該当するとみられます。
【免許不要の電動キックボード】
★「特定小型原動機付自転車」に該当
<条件>
・長さ(前輪~後輪)190cm以下かつ幅60cm以下
・時速:最大20キロ以下
・出力:0.6キロワット以下
★基本的に車道走行。
ただし、時速6キロ以下モードに切り替えれば、歩道も走行可能
★ヘルメット着用は「努力義務」
【車の運転免許が必要な電動キックボード】
★「原付バイク」に該当
<条件>
特定小型原動機付自転車に該当しないもの
高齢男性がキックボードで重体に
10月30日の午後1時半頃、長崎市で発生した事故は、片側2車線の下り坂の県道で、75歳の男性が電動キックボードの側で意識不明で倒れているのが見つかったもので、警察は電動キックボードによる自損転倒事故として調べを進めています。
男性が乗っていた電動キックボードは、免許不要の「特定小型原動機付自転車」に該当するもので、座って運転できる座席付きのタイプでした。男性は13日現在も意識が戻っていないということです。
電動キックボードの危険性
警察によりますと、電動キックボードはコンパクトで手軽に乗れる反面、路面の凸凹を拾いやすく、バランス感覚や体力、回避能力、操縦技術なども必要な乗り物です。
免許が不要になり、より身近で手軽な乗り物になった電動キックボードは、乗り物としての楽しさやスタイリッシュさで、若者を中心にユーザーが増えているほか、高齢者の新たな移動手段としても注目されています。
警察は、ルールを理解し安全に乗れば便利な乗り物であるとする一方、生身の状態で乗る危険性や自転車よりもスピードが出ること、バランスを取って乗る乗り物であることも理解して利用することが必要としており、ヘルメットの着用、車道の場合は第一通行帯の左寄りの通行を心がけ、安全に乗って欲しいと呼びかけています。
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