地方独立行政法人・静岡県立病院機構は、兼業及び利益相反行為とセクハラ行為により、静岡県立総合病院に勤務する45歳の医療従事者(課長級)の男性を、4月30日付で減給・戒告処分としました。

県立病院機構によりますと、男性職員は2023年11月、数名の患者に対し、兼業許可を取らずに自らが代表を務めるリハビリテーション施設を紹介したということです。病院関係者からの情報提供で発覚しました。

病院では職種によっては兼業が認められていますが、リハビリテーション施設は利益相反行為に該当するとし、減給処分となりました。

男性職員は「患者にとっていいと思い紹介した」と話しているということです。

また、2024年1月15日、被害者の女性が困った様子であることを認識しながら、食事に誘い、連絡先を聞き出そうとしたとして、セクハラ行為と認定し、戒告処分となりました。

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