滋賀県の県立高校に通っていた元男子生徒が、同級生らからのいじめにより不登校となり退学となったのは学校側が対応を怠ったからだとして賠償を求めた裁判で、大津地裁はきょう「対応が不合理だったとはいえない」として訴えを退けました。

 滋賀県立玉川高校に通っていた元男子生徒は7年前、同級生らから食べ残しのパンやゴミをカバンに入れられたり、自転車のサドルを下げるなどのいじめを受けて不登校となり、その後、退学しました。学校側はその後、いじめの「重大事態」に認定。

 元男子生徒と保護者は4年前、「学校側が対応を怠った」として県などに対し、あわせて600万円の賠償を求め提訴していました。

 4月23日の判決で大津地裁は「カバンにゴミやパンを入れたりサドルを下げたりする行為は、確かに不愉快な思いをさせる行為ではあるものの、軽微といわざるを得ず、金銭をもって賠償しなければならないほどの精神的苦痛が生じたものとも認められない」と指摘。

 さらに学校側の対応についても、「元男子生徒との面談や、複数の教員で情報共有しながら対応しようと試みていたことなどから、元男子生徒がクラスになじめるよう行動していて、明らかに不十分、不合理な対応であったとはいえない」と判断して、訴えを退けました。

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